
HOME 〉相続相談
当事務所では相続に関する法律相談・書類作成を行っております。
相続人調査
まずは被相続人(亡くなられた方)の戸籍(除籍)から戸籍・除籍・原戸籍の請求・取得を行い相続人の調査をいたします。
相続人が確定しましたら、相続関係説明図を作成します。
遺産分割協議書の作成
相続人で遺産分割協議を行っていただき、協議結果に基づき遺産分割協議書を作成いたします。
相続手続き
相続手続きのため相続関係説明図、被相続人と相続人の繋がりを証明する戸籍・除籍・原戸籍、遺産分割協議書をお渡
しいたします。遺産が不動産の場合はそのまま司法書士先生をご紹介することも可能です。
お願い
不動産の名義を先代のままにしている方が多くいらっしゃいます。相続は年数が経つにつれて相続人が増える可能性があ
ります。相続人が増えすぎてしまうと、なかなか遺産分割協議がまとまらないケースが多くあります。不動産の相続登記は
お早めに行うことをおすすめいたします。
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