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当事務所では測量士による土地測量業務を行っております。
境界の立会い・確認・確定
不動産の売買等の場合、土地に隣接地との境界杭がない場合は一般的に境界杭の復元を行います。境界杭の復元に
は、まず法務局備え付けの更正図、測量図による調査を行い、各隣接者と境界の立会いを行った上で境界を確定し、境
界杭の復元を行います。最後に各隣接者から境界確認書へ署名、捺印をしていただき完了となります。
不動産の売買でなくても、隣接地との境界が分からない場合、将来のために境界杭の復元をされることをおすすめいたし
ます。
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