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産廃業許可の取得・更新・各種変更はお任せください。
産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規)
産業廃棄物収集運搬業を行う場合は原則、排出元及び運搬先それぞれの区域を管轄する都道府県知事の許可必要です。
産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新)
更新許可をする場合は、許可期限の2ヶ月前を目途に産業廃棄物収集運搬業許可申請を提出しなければなりません。
更新許可を受けないとその期間の経路によって、その効力が失われます。
更新許可講習会については、許可の更新の日から起算して2年前の日以降更新許可申請の日までに終了しなけれが
なりません。
産業廃棄物処理業(収集運搬業)変更許可申請
取り扱う産業廃棄物の種類を変更する場合は変更の許可を受けなければなりません。
積替え・保管を新たに行う場合は変更の許可を受けなければなりません。
産業廃棄物処理業(収集運搬業)変更届出
事業の廃止・氏名(名称)又は住所(所在地)の変更・役員の変更・運搬車両の変更等があった場合、届出が必要になり
ます。
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