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建設業許可の取得・更新・各種変更はお任せください。
建設業許可申請(新規)
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事(※1)のみを請け負う場合を除いて、建設業法第3条の規定に基づき、建設業
の許可を受けなければなりません。
※1「軽微な建設工事」とは、下記の工事が該当します。(請負代金には、消費税・材料費を含む。)
建築一式工事・・・工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事又は、延べ面積が150m2未満の木造住宅工事
それ以外の建設工事・・・工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
建設業許可申請(更新)
許可の有効期限は5年です。有効期限の満了後も引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前
までに、許可の更新手続きをとらなければなりません。手続きを怠った場合、期間満了とともにその効力を失い、引き続き
営業することができなくなります。
※許可更新申請手続中であれば、有効期間満了後であっても許可又は不許可の処分がなされるまでは、従前の許可が
有効です。
建設業変更届出
商号、営業所、資本金額、役員、支配人、令3使用人、経営業務の管理責任者、専任技術者について変更事項があった
場合は、速やかに変更届出書を提出しなければなりません。
建設業変更届出(決算報告)
建設業を受けた方は毎営業年度が終了から4ヶ月以内に決算変更届出を提出しなければなりません。
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