
HOME 〉開発許可申請
宅地造成や市街化調整区域で開発行為を行う場合、開発行為許可申請の許可を受けなければなりません。
開発行為とは
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいいます。
開発行為の許可が必要となる場合
区域 |
許可が必要な規模 |
市街化区域
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1,000㎡以上 |
市街化調整区域
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規模に関係なく必要 |
非線引き都市計画区域
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3,000㎡以上 |
準都市計画区域
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3,000㎡以上 |
都市計画区域外
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10,000㎡以上 | ※開発行為の中で都市計画法第29条第1項及び第2項の各号に該当する場合には、開発許可不要となります。
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