
HOME 〉車庫証明(軽自動車)

新規登録や移転登録(名義変更)、住所変更登録等を行う場合(上越市では地域によって不要な場合があります。)
必要な方
軽自動車の場合は旧上越市のみ必要です。
保管場所の要件
1.使用の本拠の位置から直線で2km以内であること。
2.道路から支障なく出入りでき自動車全体を収容できること。
3.保管場所を使用する権限を有すること。
4.道路以外であること
必要書類(軽自動車)
お客様にご用意していただく書類等です。詳しい内容は当事務所へご確認ください。
1.自動車保管場所届出書
|
当事務所に用紙をご用意してありますので、認印をご用意ください。
各警察署でもいただけます。 |
2.保管場所使用権原疎明書面
(自認書)
自認書[PDF形式]
|
土地もしくは建物がご自分の所有の場合に必要です。自動車保管場所証明申請書と同じ認印
の押印が必要になります。 |
3.保管場所使用権原疎明書面
(承諾書)
承諾書[PDF形式]
|
土地もしくは建物が自分以外の所有の場合に必要です。所有者の方もしくは不動産会社や管理
会社から署名・押印していただきます。当事務所でも代行いたします。
(アパート等の場合は契約書のコピーでも可能です。)
|
4.保管場所の配置図
配置図[PDF形式]
|
当事務所で現地確認をし、作成いたします。 |
5.保管場所の所在図
|
当事務所でご用意いたします。 |
平日お時間のない様へ
車庫証明は普通車の場合、平日に所轄の警察署へ2回(軽自動車は1回)行くことになります。
お仕事等で平日に行けない方は当事務所にお任せください。詳しい内容は当事務所へご確認ください。
|
|
|